新発田市議会 2021-12-08 令和 3年12月 8日社会文教常任委員会−12月08日-01号
このうち後者の1万6,000円につきましては、分娩の際に出生児が重度の脳性麻痺を発症した場合に補償金を受け取ることができる産科医療補償制度の掛金に相当する分ということになりますけれども、このたび掛金額の見直しがございまして、1万6,000円から1万2,000円と4,000円の引下げが行われることとなりました。
このうち後者の1万6,000円につきましては、分娩の際に出生児が重度の脳性麻痺を発症した場合に補償金を受け取ることができる産科医療補償制度の掛金に相当する分ということになりますけれども、このたび掛金額の見直しがございまして、1万6,000円から1万2,000円と4,000円の引下げが行われることとなりました。
市内産科の産科医療補償制度への加入、未加入について。渡部良一委員は、保険料収入減の要因について。平成30年度国保の広域化に伴う保険税率や納付金について。今年度で閉鎖される国保紫雲寺診療所の運営基金残の処理方法についての質疑に、担当課長は、基金は保険給付費のおおむね5%くらいを目安にしているが、疾病の動向等で一瞬にして枯渇した経験もあり、基金の保有は大事であると考える。
現在出産育児一時金は、基本支給分39万円と、産科医療補償制度掛金分3万円を合わせました、総額42万円を支給しております。産科医療補償制度は、分娩の際に重度脳性麻痺を発症したお子様と、そのご家族の経済的負担を軽減することを目的とし、掛金として3万円を負担することにより、補償の対象となった場合には総額3,000万円を受け取ることができる制度でございます。
また、(2)として、産科医療補償制度における掛金の額が引き下げられたことに伴い、同じく第5条関係に規定する出産育児一時金に加算する額の上限を3万円から1万6,000円に改めるものでございます。 3の改正条例案につきましては、裏面のとおりでございます。 4の施行期日につきましては、平成27年1月1日とするものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。
次に、議案第89号 小千谷市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、産科医療補償制度の見直しに伴い、出産一時金の額及び加算額を改正するものであります。 次に、議案第90号 小千谷市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例は、道路法施行令の一部改正に伴う改正で、道路占用料の単価を改定するものであります。
なお、施行令に規定する産科医療補償制度による加算額は、3万円から1.6万円に改められることから、出産育児一時金の総額は、42万円で維持されるものであります。 次に、議第107号について申し上げます。 本案は、市立保育所条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
健康保険法の施行令第36条に規定しております出産育児一時金の改正に伴いまして、生まれた子が重い脳性麻痺になった場合の補償制度でございます産科医療補償制度におきます掛金が3万円から1万6,000円に引き下げられることになったための一部改正でございます。 条例の第5条1項関係では、出産育児一時金の金額を39万円から1万4,000円引き上げました40万4,000円に改めるものでございます。
第5条は、国の制度であります産科医療補償制度の掛金の減額に伴う改正であり、出産育児一時金の本則で定める支給額39万円を40万4,000円に増額し、産科医療補償制度の掛金に相当する五泉市国民健康保険条例施行規則で定める加算額の上限を3万円から1万6,000円に減額し、総額では42万円で維持するものであります。 附則につきましては、施行期日及び適用区分を定めたものであります。
国民健康保険制度では、現在出産育児一時金の額を39万円とし、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合には、これに3万円を加算して、計42万円を支給しております。
改正の主な内容といたしましては、出産育児一時金の支給額を39万円から40万4,000円に改めるとともに、産科医療補償制度における掛金の額が引き下げられたことに伴い、出産育児一時金に加算する額の上限を3万円から1万6,000円に改めるものでございます。 施行期日は、平成27年1月1日でございます。 次に、議第12号 三条勤労福祉会館条例の廃止について説明を申し上げます。
初めに、1、改正の趣旨につきましては、国の社会保障審議会医療保険部会において産科医療補償制度の見直しが決定し、健康保険法施行令等における出産育児一時金に係る規定の一部改正が行われることから、本市の国民健康保険制度においてもこれに準じ、必要な改正を行うものでございます。
なお、産科医療補償制度加入の医療機関での出産は、これに3万円加算されますので、支給額は、合計42万円となります。 以上、何とぞよろしく御審議の上、御承認いただきますよう、お願い申し上げます。 ○議長(霜田 彰) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(霜田 彰) 質疑を終わります。 お諮りします。
最後に、4、その他でございますが、出産育児一時金の支給について補足説明させていただきますが、先ほど出産育児一時金の支給額につきましては引き続き39万円とすると説明させていただきましたが、健康保険法施行令及び三条市国民健康保険出産育児一時金の支給に関する規則に基づき、産科医療補償制度の対象利用期間で出産した場合において、さらに3万円を加算しております。
このほか産科医療補償制度分として3万円が加算され、この間の出産育児一時金は合計で42万円となります。 なお、今回の改正につきましては、さきに国保運営協議会より慎重な審議を賜り、答申をいただきましたことをご報告申し上げます。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
これにより、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産は、この額に3万円が加算されますので、42万円の支給額となります。 なお、出産育児一時金は、出産に直接要する費用や、出産前後の健診費用等の出産に要すべき費用の経済的負担を図るために支給されるもので、このたび国は緊急の少子化対策の一環として、健康保険法施行例等の政令改正を行い、5月22日に交付したところであります。
なお、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産については、3万円加算された42万円の支給となります。 何とぞよろしく御審議願います。 ○議長(斎木裕司) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(斎木裕司) 質疑を終わります。 ただいま議第60号及び議第61号の2案は、厚生常任委員会に付託いたします。
次に、教育委員会関係所管予算では、助産婦施設措置費の委託料の予算増額の要因について質疑があり、21年1月1日以降の分娩から産科医療補償制度が創設され、出産時に何らかの理由で脳性まひとなった子供及びその家族の経済的負担を補償するということで、保険料に上乗せすることになった、との答弁がありました。
4項出産育児一時金でございますが、本年1月より産科医療補償制度加入機関での出産に対しまして38万円を支給しているものでございます。 320ページをお願いいたします。5項葬祭費につきましては、1件5万円で120件分を計上しております。 322ページをお願いいたします。
平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は、1人当たり38万円を支給するもので、72人分を計上いたしました。 3款1項の後期高齢者支援金6億9,372万8,000円は、後期高齢者医療制度の医療給付の財源として、医療給付費の約4割を各保険者の若年者の保険料で賄うため、支援金として負担するものでございます。
報告第1号昨年12月25日に専決処分いたしました上越市国民健康保険条例の一部改正は、本年1月の産科医療補償制度の創設に伴い、同制度に係る保険料が出産費用に上乗せされることを受け、出産育児一時金の額を加算できることとしたものであります。 以上提案いたしました案件についてその概要を御説明申し上げました。慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。